牛マルキン
肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)
制度の目的
肉用牛経営安定交付金制度(牛マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。
(独)農畜産業振興機構のHPから抜粋
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お問い合わせ
【総務課】 青木 TEL:025-234-6781